2019-11-14 第200回国会 参議院 法務委員会 第4号
また、本年八月には、地方公共団体が地方再犯防止推進計画を策定する際の参考となるよう、関係省庁の協力も得て、地方再犯防止推進計画策定の手引を作成し、全国に周知するなどしております。
また、本年八月には、地方公共団体が地方再犯防止推進計画を策定する際の参考となるよう、関係省庁の協力も得て、地方再犯防止推進計画策定の手引を作成し、全国に周知するなどしております。
○上川国務大臣 委員御指摘のとおり、本年四月一日に鳥取県で全国初の地方再犯防止推進計画が策定されたということでございます。 再犯防止推進法におきましては、国のみならず、地方公共団体も再犯防止施策の実施主体と位置づけるとともに、地方公共団体に地方再犯防止推進計画を策定する努力義務を課しているということでございまして、大変重要なスタートを切ったなというふうに思っております。
再犯防止推進法は、不起訴処分となるなどした者を対象とするいわゆる入り口支援、あるいは、満期出所者を含む刑務所出所者などを対象としますいわゆる出口支援など、刑事司法のあらゆる段階におきまして再犯防止に関する施策を講じることを求めるとともに、国、地方公共団体、民間協力者のより一層緊密な連携を求めて、国だけではなく、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務を設けるなどしておりますので
第二に、再犯の防止等に関する施策の推進の仕組みとして、政府が再犯防止推進計画を定め、省庁横断的に施策を行うこととするとともに、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務の規定を設けることとしております。 第三に、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、七月を再犯防止啓発月間とし、その趣旨にふさわしい事業を実施することとしております。
法案は、再犯の防止等に関する施策の推進の仕組みとして、政府が再犯防止推進計画を定め、省庁横断的に施策を行うこととするとともに、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務の規定を設けています。
第二に、再犯の防止等に関する施策の推進の仕組みとして、政府が再犯防止推進計画を定め、省庁横断的に施策を行うこととするとともに、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務の規定を設けることとしております。 第三に、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、七月を再犯防止啓発月間とし、その趣旨にふさわしい事業を実施することとしております。